よくある質問

文化施設運営団体の皆様向け(司書・学芸員派遣をご希望の方)

派遣とはどのようなはたらき方ですか?

派遣スタッフ、就業先、派遣会社の3者の関係に成り立ちます。雇用契約は派遣会社と結び、給与も派遣会社から支払われます。就業先は各企業となり、仕事の指示も各企業から受けます。派遣先が派遣スタッフの特定行為(面接や書類選考)を行うことや、二重派遣等については法律上禁止されています。

司書・学芸員派遣に対応しているエリアを教えてください。

東京23区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県等、東京に隣接している地域、
及び大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、三重県等、近畿圏内を主な対応エリアとしております。
上記以外の地域でも対応可能な場合もございますので、まずはこちらよりお気軽にお問い合わせ下さい。

どのくらいの期間から派遣してもらえますか?

時期やご相談条件によって異なります。まずはこちらからお気軽にご相談ください。

依頼からどのくらいの日数で派遣社員を受け入れることができますか?

可能な限り迅速に対応していますが、派遣契約の締結状況、業務内容や必要とするスキルなどによって、お時間を頂戴する場合がございます。
派遣の条件が整っているほど早く派遣できる可能性が高くなります。まずはこちらからお気軽にご相談ください。

派遣してもらえる職種を教えてください。

司書・学芸員資格をもつ専門職の派遣が対象になります。
業務内容や必要とするスキルなどによって、費用が異なりますので、まずはこちらからお気軽にご相談ください。

電車遅延等で派遣スタッフが遅刻した時間は、労働時間として請求されますか?

労働時間は派遣スタッフが業務を開始した時刻から算出するため、遅刻した時間分はその理由を問わず労働時間には含まず請求いたしません。

会社の都合で、派遣スタッフに急に休みを取ってもらうことは可能ですか?

誠に申し訳ございませんが、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。

派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらう場合、どのように請求されますか?

派遣元である株式会社誠勝の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。 時間外手当に相当する派遣料金の請求をさせて頂きます。
また、残業や休日労働が予想される場合は、事前にお伝えくだされば、それらに対応可能な派遣スタッフを用意することも可能です。

派遣契約の締結に収入印紙は必要ですか?

印紙税法に定めにより不要です。

派遣契約書の保管義務(期間)はありますか?

労働者派遣法において格段の定めはありません。
しかし、派遣先管理台帳の作成義務があり、この管理台帳は、派遣労働者の派遣就業に関する紛争の解決を図るために欠かせない書類として、3年間保存が義務づけられています。
よって派遣契約書は、管理台帳とセットにして、派遣が終了した日から3年間保存されることをお勧めします。

派遣契約の際に必要なものは何がありますか?

派遣契約の締結にあたっては、指揮命令者・派遣先責任者・苦情申出先の選任が必要です。(兼任も可能)
派遣先責任者においては以下にあてはまる者を選任するよう努めることとされています。
(1)労働関係法令に関する知識を有する者であること
(2)人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること
(3)派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等、派遣先責任者の職務を的確に遂行すること

派遣スタッフの業務内容を変更することはできますか?

締結している派遣契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣スタッフの合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、弊社担当者へご相談ください。

契約途中で派遣スタッフを引き抜いて直接雇用にすることはできますか?

当社直接雇用の常用型派遣社員のため、派遣先にて直接雇用することはできません。

派遣スタッフへの就業中のフォローはどうすればよいのでしょうか?

当社担当者が定期的に派遣先を訪問し、契約内容と就業の実態に相違がないことの確認や、派遣スタッフの不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。
派遣先担当者様には、契約内容と就業の実態が相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示をお願いたします。

契約の更新はどのように行えばよいですか?

派遣スタッフと雇用関係にあるのは派遣元のため、派遣先が契約期間延長の意思確認を行うことができません。
当社担当者が、派遣先担当者様、派遣社員の双方に継続の意思確認を行います。

派遣受け入れの期間制限って何ですか?

すべての業務に対して、以下の受け入れ制限が適用されます。
(1)派遣先事業所単位
 同一の派遣先の事業所において、原則3年となります。
 3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行う必要があります。
(2)派遣労働者個人単位
 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一組織単位(いわゆる「課」など)において、3年が上限となります。
*例外対象(・無期雇用派遣労働者 ・60歳以上の労働者 ・日数限定業務 ・有期プロジェクト業務 ・産休育休・介護休業代替業務)については、上記2つの期間制限の対象外となります。

事業所単位と個人単位の期間制限の日付が違うのですが、どちらが優先されますか?

いずれか短い方の期間制限が優先されます。ある派遣スタッフの個人単位での期間制限が1年後であっても、事業所単位での期間制限が延長されない場合は、その派遣スタッフも含めて受入の継続はできません。
「事業所単位」については、労働者派遣個別契約書に、「個人単位」については、派遣社員通知書に記載があるのでご確認頂きますようお願いいたします。

個人単位の派遣の受入期間制限が超えても、部署が変われば引き続き受け入れられますか?

部、課、グループといった組織単位が変われば、引き続き同一派遣スタッフを受け入れることが可能です。
ただし、組織名称を変えたのみで実質的な変更がないとみなされるような場合は、受け入れ期間制限を超えて派遣することはできません。

事業所抵触日の延長のための意見聴取とは、何を行えばよいですか?

事業所単位での派遣の受入期間制限を延長したい場合は、受入期間制限の翌日の一ヶ月前までに、事業所の過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者に対して、派遣の受入期間を延長するべきか意見聴取を行う必要があります。また意見聴取は派遣元へ提出しましょう。

派遣元に対し、職種や能力・経験調整指数、地域指数を示す必要はありますか?

職種や能力・経験調整指数、地域指数については、派遣元が決定するものですが、事前に、具体的な業務内容や責任の程度、就業場所等を示すなど、派遣元の待遇決定に必要な情報を提供することが望ましいとされています。

社員食堂を派遣社員にも利用できるようにはしますが、社員食堂のメニュー料金までも同じにする必要があるのか?また、派遣元事業主と派遣先のどちらが負担するのでしょうか?

福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)については、派遣先が「利用の機会を与えなければならない」と規定されており、「利用料金が同額でない」という事実のみをもって違反とは判断されないようです。
ただし、派遣先の労働者と派遣労働者で「料金の差が大きい」ことなどにより、結果として、派遣労働者が給食施設を実質的に利用できない状況となっている場合には、派遣先の義務違反となり得るケースもありますので、派遣先がご負担して頂く配慮も必要になってきます。

司書・学芸員の皆様向け(お仕事をお探しの方)

登録した個人情報が流出することはありませんか?

誠勝はプライバシーマークを取得しており、派遣登録による個人情報は、個人情報保護法に基づいて守秘いたしますのでご安心ください。

勤務開始後、やむを得ない事情が出た場合、退職はできるのでしょうか?

可能ですが、状況によっては派遣先とトラブルに発展してしまう場合もあります。まずは担当の営業にご相談ください。

勤務開始後、派遣先の方に「うちに来ないか」と誘われました。勝手に移籍をしてもいいのでしょうか?

雇用契約は派遣会社との間に成立していますので、契約期間中での勝手な移籍は契約違反となってしまいます。
また安易な(口約束など)移籍をしてしまうと、労働条件が合わずに移籍後にトラブルになる場合もありますので、注意が必要です。まずは担当の営業にご相談ください。

派遣契約が終わった後、どうなるのでしょうか?

派遣社員は「自社雇用」という形式を取っていますので、当社との雇用契約期間内で派遣契約が発生しない場合、当社業務に従事いただくなど、引き続き勤務していただくことになります。

給料日はいつですか?

当月20日締めの当月末日のお支払いです。規定がありますので、別途担当よりご説明させていただきます。

ビジネス教育や研修の制度はありますか?

当社では、大学や公的団体での司書・学芸員・経営後継者などの研修実績のあるプログラムを、派遣社員の皆様にもご提供します。手厚いサポートにより腰を据えた能力形成をしていただくことが可能です。

派遣社員でも保険に加入できますか?

少なくとも1年以上の常時雇用社員ですので、原則加入いただけます。

年末調整はしてもらえますか?

少なくとも1年以上の常時雇用社員ですので、原則加入いただけます。

就業中、困ったときに誰かに相談できますか?

まずは、担当へご相談ください。相談窓口もご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
【相談窓口】電話番号:03-6457-7962(東京)/ 0742-22-5768 (奈良) 平日10:00~19:00

まずはお問合せください。
担当より1営業日以内にご連絡させていただきます。